正式なペット用品
Q5-4
排除命令の手続は次に図示するような過程で行われる。
1.事件の端緒について事件の端緒となるものは、①一般人の報告、②職権探知、③都道府県知事からの措置請求、及び④中小企業庁長官からの請求である。
2.調査について関係事業者等に対し、任意の協力を得て行う調査が主であるが、必要に応じて立入検査、報告命令、提出命令、鑑定命令、出頭命令等の強制手続がとられることがある。
なお、これらの権限については独占禁止法46条の権限を行使することができることになっている(景品表示法7条1項)。
3.弁明の機会の付与について排除命令(一種の不利益処分)をしようとするときは、行政手続法13条1項2号の規定にもとづき、当該不利益処分の名あて人となるべき者に対して意見陳述のための手続として弁明の機会を与えなければならない。
4.排除命令について公正取引委員会は、景品類の制限若しくは禁止又は不当表示の禁止の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、①その行為の差止め、②再発防止のための措置、③これらの命令の実施に関連する公示、及び④その他必要な事項を命ずることができる。
5.官報への告示公正取引委員会は、排除命令をしたときは公正取引委員会規則の定めるところにより告示しなければならない。
同規則によれば、排除命令の告示は官報に掲載して行うことになっており、記載すべき事項として、①当該排除命令を受けた事業者の氏名又は名称及び住所、②当該排除命令の要旨、及び③不服申立ての方法が規定されている。
6.排除命令の確定上記の官報告示が行われた日から30日以内に審判手続の開始を請求をしないときは、当該排除命令は確定する。
7.審判手続開始の請求景品表示法8条1項の規定にもとづき、排除命令に不服がある者から審判手続開始の請求がなされた場合には、公正取引委員会は遅滞なく審判手続を開始しなければならない。
この審判手続を経て審決が出された場合は、当該行為に係る排除命令は効力を失う。
Q5一5弁明の機会はどのように与えられるか。
公正取引委員会は排除命令をしようとする場合は、行政手続法13条1項2号の規定にもとづき、排除命令の名あて人となるべき者に対して、次の事項を記載した文書をもって、弁明の機会を付与する旨の通知をしなければならない(公正競争規約の認定の取消しに係る聴聞及び排除命令に係る弁明の機会の付与に関する規則5条)。
1.予定される排除命令の内容(排除命令の根拠となる事実及び法令の通用を含む。
)2.弁明を記載した書面(弁明書)を提出することができる旨3.弁明書及び証拠の提出先及び提出期限上記の弁明の機会を付与する旨の通知は、弁明書及び証拠の提出期限の2週間前までに行わなければならない。
また、公正取引委員会は、正当な事由があると認めた場合には、弁明書及び証拠の提出期限を延長することができる。
Q5一6排除命令は法律上どのような性格で、どのような内容のものか。
排除命令は行政手続法上の不利益処分(行政庁が、法令にもとづき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分)にあたる。
排除命令の内容は、①景品表示法に違反する行為の差止め、②違反行為が再び行われることを防止するために必要な事項、③上記①及び②の実施に関連する公示、及び④その他必要な事項に係る命令を内容とする主文、違反行為に係る事実及び法令の通用からなっている(景品表示法6条)。
Q5一7排除命令の効力はどのようなものか。
排除命令は、官報告示がなされた日から30日を経過すると確定し、独占禁止法26条[損害賠償請求権の裁判上の主張の制限・消滅時効]及び90条3号[確定審決違反の罰則]の規定の適用については、確定した審決とみなすことになっている。
即ち、独占禁止法25条に規定する無過失損害賠償責任(審決確定した後、損害賠償請求がなされずに3年を経過したときは、時効により当該請求権は消滅)を負う。
また、確定審決に従わない者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されることとなっている(景品表示法9条1項、独占禁止法90条3号)。
Q5-8排除命令に不服がある場合に、どのようにすればよいか。
排除命令に不服がある者は、当該排除命令に関する官報告示がなされた日から30日以内に審判手続の開始を請求することができる。
この手続は、「審判手続の開始の請求に関する規則」の定めるところにより、①当該排除命令の表示、②当該排除命令に利害関係を有する理由を記載して行わなければならない。
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第1条(目的)この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もって一般消費者の利益を保護することを目的とする。
第2条(定義)この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。
以下同じ。
)に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、公正取引委員会が指定するものをいう。
2この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品叉は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行なう広告その他の表示であって、公正取引委員会が指定するものをいう。
第3条(景品類の制限及び禁止)公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは、景品(昭37-5-15法律134号)最終改正平12-5-19法律76号類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
第4条(不当な表示の禁止)事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示。
商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示。
前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの第5条(公聴会及び告示)公正取引委員会は、第2条〔定義〕若しくは前条第3号の規定による指定若しくは第3条〔景品類の制限及び禁止〕の規定による制限若しくは禁止をし、又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるものとする。
2前項に規定する指定並びに制限及び禁止並びにこれらの変更及び廃止は、告示によって行なうものとする。
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